介護老人福祉施設利用料金

1.サービス利用料金

下記の料金表によって、ご契約者の要介護状態に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担)と、居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

〈個室〉

1要介護度
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
サービス利用料金
6,250円
6.910円
7,620円
8,280円
8,940円
2介護保険から給付される金額
5,625円
6,219円
6,858円
7,452円
8,046円
3自己負担(1-2)
625円
691円
762円
828円
894円
4.居室に係る自己負担額
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
2,000円
5.食事に係る自己負担額
1,380円
1,380円
1,380円
1,380円
1,380円
6.自己負担額合計(3+4+5)
4,005円
4,071円
4,142円
4,208円
4,274円
  • 初期加算時費用
    ・入所された日から起算して30日以内の期間につきましては、下記の料金をお支払いいただきます。また、30日を越える入院後に再び入居をされた場合も同様です。
1.サービス利用料金
300円
2.介護保険から給付される金額
270円
3.自己負担額(1-2)
30円
  • ご契約者がまだ要介護認定をうけていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要な事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
  • 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
対象者
区分
食費
生活保護受給
利用者負担
第1段階
300円
老齢福祉年金受給者(市町村税非課税世帯)
利用者負担
第1段階
300円
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方(市町村税非課税世帯)
利用者負担
第2段階
390円
第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など)(市町村税非課税世帯)
利用者負担
第3段階
650円
上記以外の方:基準費用額(負担軽減はありません)
利用者負担
第4段階
1,380円

入居中の医療提供

医療を必要とする場合は、下記の協力医療機関(嘱託医)において診療や入院治療を受けることができます。但し、かかりつけの医療機関での継続した医療を希望される場合は、受診等家族対応でお願いするようになります。

医療機関
武市医院(嘱託医:武市 耕)
所在地
坂城町大字中之条2525
診療科
内科 外科 皮膚科 循環器科 消化器科