1.サービス利用料金
下記の料金表によって、ご契約者の要介護状態に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担)と、居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
〈個室〉
1要介護度 | 要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
サービス利用料金 | 6,250円 |
6.910円 |
7,620円 |
8,280円 |
8,940円 |
2介護保険から給付される金額 | 5,625円 |
6,219円 |
6,858円 |
7,452円 |
8,046円 |
3自己負担(1-2) | 625円 |
691円 |
762円 |
828円 |
894円 |
4.居室に係る自己負担額 | 2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
5.食事に係る自己負担額 | 1,380円 |
1,380円 |
1,380円 |
1,380円 |
1,380円 |
6.自己負担額合計(3+4+5) | 4,005円 |
4,071円 |
4,142円 |
4,208円 |
4,274円 |
- 初期加算時費用
・入所された日から起算して30日以内の期間につきましては、下記の料金をお支払いいただきます。また、30日を越える入院後に再び入居をされた場合も同様です。
1.サービス利用料金 | 300円 |
---|---|
2.介護保険から給付される金額 | 270円 |
3.自己負担額(1-2) | 30円 |
- ご契約者がまだ要介護認定をうけていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要な事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
- 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
- 居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
対象者 | 区分 |
食費 |
---|---|---|
生活保護受給 | 利用者負担 第1段階 |
300円 |
老齢福祉年金受給者(市町村税非課税世帯) |
利用者負担 第1段階 |
300円 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方(市町村税非課税世帯) | 利用者負担 第2段階 |
390円 |
第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など)(市町村税非課税世帯) | 利用者負担 第3段階 |
650円 |
上記以外の方:基準費用額(負担軽減はありません) | 利用者負担 第4段階 |
1,380円 |
入居中の医療提供
医療を必要とする場合は、下記の協力医療機関(嘱託医)において診療や入院治療を受けることができます。但し、かかりつけの医療機関での継続した医療を希望される場合は、受診等家族対応でお願いするようになります。
医療機関 |
武市医院(嘱託医:武市 耕) |
---|---|
所在地 |
坂城町大字中之条2525 |
診療科 |
内科 外科 皮膚科 循環器科 消化器科 |